居室等の換気計算

人員による換気量の算定

特に考慮するべき臭気・熱・湿気・有害ガス・有害物などがない場合の換気量は、

必要換気量[m3/h]=一人当たりの必要換気量[m3/h人]×室内の収容人数

より、求めることができる。
一人当たりの必要換気量は、「建築基準法施行令(第20条の2(ニ)」より20[m3/h]以上。
室内の収容人数は、実際の収容人数か、下記の表から求めた数値より室面積[m2]/1人当たりの占有面積[m2/人]で求められる。

※一人当たりの必要換気量20m3/hは、成人が静かに腰掛けている状態の二酸化炭素発生量(0.013m3/h人)に基づいた値であるので、実際の活動状況によっては不足する場合がある。
よって実務上は一人当たりの必要換気量は30[m3/h]以上とするのが望ましいとされ、各市町村の指導指針等では25m3~35m3/h人以上、「建築物衛生管理検討会報告書(平成14年)」では30m3/h人以上としている。30m3/hは成人が事務作業程度の活動状態の二酸化炭素発生量(0.022m3/h人)に基づいた値である。

※一人当たりの換気量の考慮すべき要因として有害ガスである二酸化炭素の発生量のほか、酸素供給量や臭気、発生熱量等もあるが、それらの必要換気量はわずかであるため、換気量計算では無視されることが多い。

N値(実況に応じた1人当りの専有面積)

建築用途 単位当り算定人数 1人当り占有面積(Nm2 備考
公会堂・集会場 同時に収容しうる人数 0.5〜1 Nは3を超えるときは3とする
劇場・映画館・演芸場 同時に収容しうる人数 0.5〜1 Nは3を超えるときは3とする
体育館 同時に収容しうる人数 0.5〜1  
旅館・ホテル・モーテル   10 客室に限る
簡易宿泊所・合宿所   3  
ユースホテル・青年の家 同時に収容しうる人数    
病院・診療所・伝染病院   4~5  
診療所・医院   5 居室の床面積
店舗・マーケット   3 営業の用途に供する部分の床面積
料亭貸席   3 居室の床面積
百貨店   2  
飲食店・レストラン・喫茶店   3 営業の用途に供する部分の床面積
キャバレー・ビヤホール・バー   2 営業の用途に供する部分の床面積
玉突場・卓球場・ダンスホール・ボーリング場   2 営業の用途に供する部分の床面積
パチンコ店・囲碁クラブ・マージャンクラブ   2 営業の用途に供する部分の床面積
保育所・幼稚園・小学校 同時に収容しうる人数    
中学校・高等学校・大学・各種学校 同時に収容しうる人数    
図書館   3  
事務所   5 事務室の床面積
工場・作業場・管理室 作業人員    
研究所・試験所 同時に収容しうる人数    
公衆浴場   4~5 脱衣所の床面積
特殊浴場   5 営業の用途に供する部分の床面積
廊下   10  
ホール   3~5  

建築設備設計・施工上の運用指針:2019年版

例題
 
問題

床面積が100m2の事務室の換気量をN値の表を用いて求める。

解答

室内の収容人数は、表より事務所の一人当たりの面積を5[m2]とすると
室面積[m2]/1人当たりの占有面積[m2/人]=100[m2]/5=20[人]

必要換気量は、一人当たりの必要換気量を25[m3/h人]とすると
一人当たりの必要換気量[m3/h人]×室内の収容人数=25×20=500[m3/h]

シックハウスについての考慮

居室において「シックハウス対策に係る改正建築基準法」により
建物に使用された化学物質が外部に発散されず健康被害を与えることを防止するための換気が求められるようになり
人員にかかわらず、居室であれば24時間換気を行うようになった。

常時外気に開放された開口部や隙間が15cm/m2以上ない場合には、住宅等の居室は0.5回/hとその他の居室は0.3回/h以上の換気が義務付けられている。
※緩和や免除等があるので要確認。
※内装材によっては使用禁止のものや必要換気回数を大きくする必要があるものもあるので要確認。ただし建築物の部分に使用して5年経過したものについては制限されない。

例題
 
問題

内装仕上材を全てF☆☆☆☆の材料を利用した室容積100m3の事務室のシックハウス対策において必要な換気量を求める。

解答

事務室は住宅以外の居室なので換気回数は0.3回/h以上より
必要換気量[m3/h]=室容積[m3]×換気回数[回/h]=100m3×0.3回/h=30m3/hとなる。